マンション管理業者に対する監督処分等公表/国土交通省 情報管理組合財産の着服など2社
国土交通省はマンション管理業者に対するネガティブ情報を検索できるシステムを運用しているが、ここでは、管理組合財産の着服などで行政処分を受けた業者を、県別・期間別に検索できると好評だ。情報は概ね1ヶ月に1度更新しており、最近2年分の行政処分等情報を公開している。
//www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon
直近の情報(2019年7月以降)は、以下の通り。
1.令和元年9月13日に中部地方整備局が、中部互光株式会社(名古屋市中村区)に対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分を行い、公表した。
<概要>会社名:中部互光株式会社
○法第82条に基づく業務停止命令
(1)業務停止期間
令和元年9月27日から令和元年12月13日までの78日間
(2) 処分理由
○法第81条に基づく指示処分
・ 被処分者が管理を受託している管理組合に係る管理業務において、従前の管理受託契約と同一条件でない管理受託契約の更新をする際に、管理組合の管理者に対し重要事項説明書の交付をしなかった。
・ 被処分者が管理を受託している複数の管理組合に係る管理業務において、従前の管理受託契約と同一条件での更新の際に、区分所有者への重要事項説明書の交付をしなかった。
・ 被処分者が管理を受託している複数の管理組合に係る管理業務において、従前の管理受託契約と同一条件での更新の際に、管理組合の管理者に対し重要事項説明書の交付及び説明が行われなかった。
・ 被処分者が管理を受託している管理組合に係る管理業務において、従前の管理受託契約と同一条件でない管理受託契約の更新をする際に、管理者に対し契約成立時の書面を交付しなかった。
・ 被処分者が管理を受託している複数の管理組合に係る管理業務において、従前の管理受託契約と同一条件での更新の際に、管理者に対し契約成立時の書面を交付しなかった。
・被処分者は複数の管理組合に対し、会計の収入及び支出の状況に関する書面を交付しなかった。
・ 被処分者は複数の管理組合に対し、管理事務報告書の交付をしなかった。
・ 被処分者は、複数の管理組合に対し、管理事務報告への事実と異なる記載を
行った。
・被処分者が、管理を受託している管理組合において、管理業務主任者が管理
組合財産を不正に支出し、管理組合に損害を与えた。
2.令和元年7月8日、関東地方整備局は、グローブシップ株式会社(東京都港区)に対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分を行い、公表した。
<概要>
処分理由
1)被処分者が管理事務を受託している複数の管理組合において、管理組合財産を、被処分者の元従業員が不正に着服し、管理組合に損害を与えた。
このことは、法第81条第1号に該当するものである。
2)被処分者が管理事務を受託している複数の管理組合において、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を当該管理組合の管理者等に対象月の翌月末日までに交付しなかった。
このことは、法第76条及び法施行規則第87条第5項に違反し、法第81
条本文に該当するものである。
3)被処分者が管理事務を受託している複数の管理組合において、5項書面に事
実と異なる記載を行った。
このことは、法第76条及び法施行規則第87条第5項に違反し、法第81条本文に該当するものである。
4)被処分者が管理事務を受託している複数の管理組合において、管理事務報告
書に事実と異なる記載を行った。
このことは、法第77条第1項及び法施行規則第88条に違反し、法第81
条本文に該当するものである。
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大規模修繕工事新聞115号
//daikibo.jp.net/archives/10141
Originally posted 2019-10-14 06:32:25.