新築マンションを購入してから10年間は、基本構造部門に関わる「瑕疵担保責任」が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって定められています。
築8~9年で一般社団法人 全国建物調査診断センターの事前・瑕疵調査サービスを行い売り主の負担で瑕疵個所を修繕しておきましょう!
瑕疵担保責任の期限が切れる前(1から2年前)に、事前瑕疵診断を実施することで、重大な瑕疵を売り主の責任範囲で直しておきましょう。
瑕疵担保責任による損害賠償請求権は新築引き渡しから10年の経過をもって消滅します。10年を過ぎて瑕疵が発見されたとしても売り主に対して損害賠償を請求することはできません。
この10年という重要な区切りの前に「マンション事前・瑕疵診断」を提案します。
1)ご連絡
下記申込フォームに必要項目にを確認して、送信ください。
2)お見積り
現地を確認して、当方より、メールまたは電話・FAX等でお見積りします。
3)ご契約
契約書を発送しますので、署名捺印して、返送ください。
「瑕疵担保責任」とは、住宅を新築した時点で明らかでない隠れた瑕疵(欠陥や不具合)が発見された場合、売り主が買い主に対して追わなければいけない責任のことをいいます。
なお、「瑕疵担保責任」は2020年4月の民法改正によって「契約不適合責任」となりましたが、担保責任は10年間のままです。
「契約不適合責任」は法改正によって新しく新設された概念ですがこれに伴って従来の「瑕疵担保責任」という概念が無くなることになりました。
お申し込み・お問い合わせ
事前・瑕疵調査サービスご相談は左記のフォームに記載して、送信ください。
速やかに、担当スタッフから対応させていただきます。
※このサービスは首都圏限定のサービスとさせていただきます。
一般社団法人 全国建物調査診断センター
〒112-0012東京都文京区大塚5-3-10-1102
☎ 03-6304-0278
FAX:050-3142-9761
E-mail: info@zenken-center.com
大規模修繕工事関係情報の宝庫として定評のある「一般社団法人 全国建物調査診断センターのHP」は下記画像をクイックして御覧ください。