大規模修繕工事新聞電子版2月号発行<特版第166号>

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大規模修繕工事新聞電子版2月号発行<特版第166号>

一般社団法人 全国建物調査診断センターは2月2日、大規模修繕工事新聞電子版2月号(No.170)を発行しました。
主なトピックは以下のとおりです。詳細(全文)は上の新聞タイトルバナーをクリックすると詳細を電子版で読むことが出来ます。

一般社団法人全国建物調査診断センターは、おかげさまで創立15周年を迎えました。創立15周年記念として、順次、記念キャンペーンを展開してまいります。
 第1弾として、全建Libraryを管理組合の代表者が申込登録をした場合、当該管理組合役員はじめ組合員の皆さまが閲覧できるようにしました。

 これまで4週に渡り樹脂注入が室内からの漏水補修に有効と解説してきましたが、注入する材料にも色々な種類があります。注入工事は実際に躯体の中で起きている現象が目視できないため使用する材料の物性を理解することは非常に重要です。漏水補修を目的として最も多く使われる注入樹脂はウレタン樹脂です。

あんしん大規模修繕工事瑕疵保険は、共用部分の修繕工事について、工事会社が瑕疵(かし)担保責任を負担することにより、その修補等に要する費用を保険金で支払う仕組みです。 工事後の不具合について、施工不良を保険で担保することで、施工会社とのトラブルを未然に防ぐことができるメリットがあります。
事故事例⑤屋上塗膜防水の亀裂等からの雨漏り/事故事例⑥タイル目地ひび割れによる雨漏り

理事会で内在するトラブルが大規模修繕工事の計画段階で表面化しました。まだ検討がはじまったばかりにもかかわらず、理事長が早急な実施を進めています。これに対し理事5人のうち2人、さらに理事会に出席している監事が反対意見を述べているのです。もともと理事長の独断的な言動に不満を持っていた人々が今回、工事は「時期尚早」という理由をもって、理事長との対立をはっきりさせたわけです。一方、独断的な理事長は自身を含め3人の賛成票(過半数)を得て、総会議案として工事の実施案を強引に決議してしまいました。反対派の理事と監事は総会で理事会が提出した議案を否認する予定としています。とはいえ、理事会案に理事または監事の反対派通るのでしょうか。

2年前に第三者管理者方式を採用。もう一度理事会方式に戻せますか?当マンションは築30年のマンションですが、住民の高齢化が進み、理事のなり手が少なくなったことから、2年前よりいわゆる第三者管理者方式が採用されることになり、理事会が廃止されて、管理会社が管理者となり、当マンションの管理全般について管理会社に委ねられることになりました。その結果、老朽化した共用施設の修繕や更新なども管理会社の判断で進められるようになり、管理コストが非常に割高になってしまいました。住民たちの間では、以前の理事会方式に戻して、自分たちで話し合いながら、共用施設の修繕などを決定していきたいという思いが強くなっています。もう一度理事会方式を採用するためにはどうすればいいでしょうか?

㈱不動産経済研究所は2024年の首都圏・近畿圏におけるマンション市場予測をまとめ、公表しました。首都圏では2023年1月~ 11月に20,911戸の供給があり、12月の予測値である約7,100戸を加えた約28,000戸が供給されることになります。2024年はこれに10.7%増の31,000戸が見込まれています。

『絶対に失敗しない!中古マンションの見極め方』
『マイホームは価値ある中古マンションを買いなさい!』

法務省法制審議会の区分所有法部会は1月16日、第17回会議を開き、令和6年通常国会に提出するための「区分所有法制の改正に関する要綱案」をまとめました。通常国会の会期は、1月26日から6月23日までの150日間。所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行している中、総会決議に参加しない所在不明の区分所有者について、総会決議の母数から除外し、出席者の多数決による決議を可能とします。

一般社団法人全国建物調査診断センターが随時開催している管理組合オンラインセミナーの一部を紙上採録します。今回は12月24日にVimeoで公開した第67回セミナー「第三者管理時代、リスクマネジメントは大丈夫ですか!?」の前編です。今号で管理者の権限、利益相反、人材不足等について取り上げます。統計上の数字にみる区分所有者の意識/今後求められる管理方式のあり方

本年1月1日に発生した石川県令和6年能登半島地震によって、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、 被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。全建センターでは地震で被災された方々を支援するため、石川県に災害義援金30万円を寄付いたしました。被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

一般社団法人全国建物調査診断センターは2024年、おかげさまで、創立15周年を迎えました。つきましては創立15周年記念として、順次、記念キャンペーンを展開してまいります。第1弾は全建Libraryの閲覧範囲を管理組合員全員に拡大します。/第2弾は断熱窓への改修工事での「補助金相談無料サービス」開始です。

総会の運営について ―ある裁判から考える。マンション管理新聞」に管理組合の総会に関する興味深い裁判の判決が紹介されていた。これを題材に総会の運営について考えてみたい。◆議長は全権者ではない◆区分所有者の意思尊重◆今後の展開に注目

第68回管理組合オンラインセミナー(4-28)受講者募集中!


 第67回でテーマに取り上げた「管理会社による第三者管理方式」の第2弾です。
前回は、なぜ今、第三者管理方式がクロ ーズアップされているのか、業界の事情、管理組合側の都合などを解説しました。また、管理会社が管理者となり、第三者管理方式で管理運営を行った場合、修繕工事をはじめとするマンションで発生する業務のすべてについて、管理会社の協力会社への発注で完結してしまう懸念=利益相反行為についても取り上げました。
今回は、本当に第三者管理方式が必要なのかを弁護士が解説いたします。

 

 

 

 

 


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発信元:一般社団法人 全国建物調査診断センター
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TEL:03-6387-9047 FAX:050-3142-9761
E-mail: info@zenken-center.com
発行日: 2024年2月2日

Originally posted 2021-10-02 08:50:48.

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