建物診断サービスのチラシをリニューアル

 |  |  | 2

一般社団法人 全国建物診断センターはこのほど、同センターが展開していて大好評の「建物診断サービス」のチラシ(A4 表裏)をリニューアルした。(画像をクリックすると原寸サイズで閲覧できます)

Originally posted 2019-03-18 04:52:54.

建物診断サービスのチラシをリニューアルへ2件のフィードバックがあります。

  1. 管理業者の適正な運営のチェックが重要なことは言うまでもないことですが、管理業者が売り主と同じグループ企業に属することから生じる癒着は目に余るものがあります。私のマンションでは、築10年目の建物診断で調査を行った一部の壁面でタイル浮きが発見されたことから、全ての外壁面の打診調査を実施しました。その結果、壁面の複数の箇所でまとまった浮きが発見され、経年劣化とするにはタイル浮きの分布が異常であることから売り主側と協議することとし、組合で情報を集めるとともに、管理会社にも他のマンションの管理を手広く手がけている経験からアドバイスを求めました。マンションの管理運営会社からの返事は「顧問弁護士と相談し、管理組合からの質問には回答はできない」というものでした。
    きわめて奇異な回答であったので、管理組合と売り主側との第1回協議の場で回答の真意を正したところ、第1回協議に備え、売り主の会社と管理運営会社と弁護士で会合を持ち、弁護士からの助言に従った、という返答でした。管理運営会社と売り主会社は同じグループに属することから、コンプライアンスの点で問題ではないかと指摘すると、「グループ会社が相談して何で問題なのか」と堂々と回答するので開いた口が塞がりませんでした。同席した弁護士はグループの顧問弁護士1名であり、チャイニーズウォールも設定されていないことにもおどろきました。
    国土交通省の通達(国住マ第41号)で「・・・工事の発注等については、利益相反等に注意して・・」と書かれていますが、新築マンションでは販売時にグループ内の管理運営会社への委託が自動的に決まりますが、管理運営会社の運営適正化のためには、この制度にメスを入れることが課題であると考えます。

  2. お世話になっております。
    チラシの案を頂きましたが、メーカーとしては非常に厳しい内容となっており、協賛という形が今後とりずらくなると考えております。

高橋 輝実 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA